障害者手帳を紛失!再発行手続きに必要な物は?有効期限はあるの?

animals, cut out, collection-6392140.jpg 福祉サービス

障害者手帳を紛失!再発行手続きに必要な物は?有効期限はあるの?では障がい者自身やその家族の方が様々な福祉制度やサービスを利用するために必要な障がい者手帳を紛失や汚損してしまった場合には再発行の手続きが必要になります。

再発行は最初の申請時ほどまでの日数はかかりませんが、早急に再発行手続きを済ませたいですよね!

「障がい者手帳が紛失・破損してしまったから再発行したい」などと、悩んだりしていませんか?

障がい者手帳を紛失したばあいは、警察に紛失届けを提出し必要な書類を用意して再交付申請を行えば新しい手帳を受け取れます。

しかし再発行手続きに必要な書類は何なのだろうか?                                      そもそも障がい者手帳には有効期限はあるのだろうかなどと思ったりしますよね!

そんな所から、今回この記事では障害者手帳を紛失!再発行手続きに必要なものは?有効期限はあるの?と題しまして、障がい者手帳を紛失!再発行手続きに必要なものは?障害者手帳に有効期限はあるの?について調査してまとめました。

今回まとめたのがこちら▼

・障がい者手帳を紛失!再発行手続きに必要な物は?                               ・障がい者手帳に有効期限はあるの?

障がい者手帳を紛失!再発行手続きに必要な物は?

障がい者手帳の再発行には、本人確認書類と写真が必要になります。                                         忘れてしまうと再発行の手続きができなくなるので、間違いがないよう申請を進めて行ってください。

障がい者手帳の再発行方法と必要な物は?

障がい者手帳の再発行に必要な物は、以下の二点です。

・本人確認書類                                                ・写真(縦4cm×横3cm)1枚                                           *写真は申請時点から1年以内、脱帽して上半身を写した物が必要になります。
障がい者手帳を再発行する際は、上記の書類を用意してお住まいの市区町村の障がい福祉担当窓口で再発行手続きを行いましょう。
ちなみに、再発行の申請に必要な物は身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳すべて共通になります。
なお、各自治体によって申請方法や必要な書類が異なる場合があるので、気になる方は最寄りの自治体のホームページ等を確認することをおすすめします。

再発行にかかる期間・料金は?

障がい手帳の再発行にかかる期間は1ヶ月から1ヵ月半程度です。                                                                                                    料金は、初めて発行した時と同じで再発行にかかる料金は無料です。

ただし、市区町村によっては異なる場合があるため再発行の際は事前にもよりの自治体にお問い合わせください。

障がい者手帳に有効期限はあるの?

障がい者手帳は身体障がい者手帳、精神障害保健福祉手帳、療育手帳によって有効期限は異なります。

身体障がい者手帳

身体障がい者手帳は、身体障がい者福祉法が定める身体障がいがある方に対して、都道府県や政令指定都市、中核都市が交付する手帳で原則として更新の義務はありません。

しかし、障がいの状態が軽減されるなど障がいの変化が予想される場合のみ交付から一定期間後、再認定を実施するケースもあるので注意しましょう。

▼身体障がい者手帳の対象障がい▼                                        ・視角障がい                                                  ・聴覚、平衡機能障がい                                          ・音声、言語、そしゃく機能障がい                                 ・肢体不自由                                               ・心臓機能障がい                                                  ・呼吸機能障がい                                              ・腎臓機能障がい                                             ・膀胱、直腸機能障がい                                            ・小腸機能障がい                                               ・肝臓機能障がい                                                                ・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい

精神障がい者保健福祉手帳

精神障がい者保健福祉手帳とは、何らかの精神障がいによって長期にわたり日常生活や社会生活への制約がある方を対象とした手帳です。

精神障がい者保健福祉手帳は更新の義務が交付されてから2年ごとに更新する必要があるので注意しましょう。

精神障害者保健福祉手帳の障害▼                                    ・統合失調症                                               ・うつ病、そううつ病などの気分障がい                                     ・高次脳機能障がい                                              ・発達障がい(自閉症、注意欠陥多動性障がい、学習障がい等)                          ・てんかん                                                 ・薬物依存症                                               ・そのほかの精神疾患(ストレス関連障がい等)

精神障がい者保健福祉手帳の更新に必要な書類

精神障がい者保健福祉手帳の更新に必要な書類は以下のようになります▼

・障がい者手帳申請書                                                    ・現在交付されている手帳の写し                                      ・診断書(障がい者手帳用)                                             ・本人の写真(縦4cm×横3cm)                                       ・宛名を書いた郵便葉書(交付予定日の通知を希望する方のみ)
なお、診断書に関しては条件があり、精神障がいに係る初診日から6ヶ月を経過した日以降の日に作成され、作成日が申請日から3ヶ月以内の物が必要になります。
上記の書類が用意できない場合は、精神障がいを支給事由とした障がい年金もしくは特別障がい給付金を現に受給していることを証明する書類(証書等)の写でも問題ありません。
有効期限の3ヶ月前から更新申請が可能で、提出した書類をチェックされたうえで改めて等級の審査が行われ、等級が決定します。
*各市町村で異なる場合がありますので、気になる方は最寄りの自治体へ相談してみてください。

療育手帳

結論からいうと、「療育手帳」に有効期限はありません。

養育手帳は、知的障がいがあると判定された方に交付される障がい者手帳です。

療育手帳については法律が定められているわけでなく、都道府県や政令指定都市などの各自治体が独自に認定基準や支援内容を決めて運用しています。                                  そのため、各自治体ごとに受けられるサービスも異なることがあります。
また名称も「療育手帳」だけでなく、自治体によって以下のように独自の名称で交付している所などもあります。
・東京都  :愛の手帳                                           ・青森県  :愛護手帳                                             ・*横浜市 :愛の手帳                                      ・*名古屋市:愛護手帳
療育手帳に有効期限はありませんが、18歳未満の場合は、18歳に達した時点で更新の判定を受けて、手帳を書き換える必要があります。
また18歳未満の方の場合は、3歳・6歳・12歳ごとに年齢更新の判定を受けることが必要です。
更新に必要な書類は以下の様になります▼
・印鑑                                             ・写真1枚(縦4cm×横3cm)                               ・現在の手帳                                            ・母子手帳                                           ・診療情報提供書・診断書                                       ・お薬手帳                                         ・健康保険証                                         ・ご本人のマイナンバーを確認できる書類(新規申請の場合)
*写真は顔がしっかり写っていれば、スナップ写真でも大丈夫です。
 上記の必要書類は、市区町村により異なる場合があります。
 また、更新には事前予約が必要な場合があるので気になる方は最寄りの自治体のホームページ等を確認してみてください。
それと、私達にとって大切な「障がい者手帳」
ケースに入れて更に愛着を高めるのはどうでしょうか!
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まとめ

今回この記事での「障がい者手帳を紛失!再発行手続きに必要な物は?」では、身体障がい者手帳・精神障がい者保健福祉手帳・療育手帳いずれにおいても、本人確認書類・写真の2点が必要になります。

「障がい者手帳に有効期限はあるの?」では身体障がい者手帳は原則、更新の必要がありません。

精神障害者保健福祉手帳は、交付されてから2年ごとに更新する必要があります。

療育手帳では、有効期限はありませんが18歳未満の場合は、18歳に達した時点で更新の判定を受け、手帳の書き換えが必要になります。                              また18歳未満の方の場合は3歳・6歳・12歳ごとに年齢更新の判定を受けることが必要になります。

それでは今回はここまでとさせて頂きます。                                              参考にして頂ければ嬉しいです。

最後まで読んで頂きありがとうございました。

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