障害者手帳を紛失!再発行手続きに必要な物は?有効期限はあるの?では障がい者自身やその家族の方が様々な福祉制度やサービスを利用するために必要な障がい者手帳を紛失や汚損してしまった場合には再発行の手続きが必要になります。
再発行は最初の申請時ほどまでの日数はかかりませんが、早急に再発行手続きを済ませたいですよね!
「障がい者手帳が紛失・破損してしまったから再発行したい」などと、悩んだりしていませんか?
障がい者手帳を紛失したばあいは、警察に紛失届けを提出し必要な書類を用意して再交付申請を行えば新しい手帳を受け取れます。
しかし再発行手続きに必要な書類は何なのだろうか? そもそも障がい者手帳には有効期限はあるのだろうかなどと思ったりしますよね!
そんな所から、今回この記事では障害者手帳を紛失!再発行手続きに必要なものは?有効期限はあるの?と題しまして、障がい者手帳を紛失!再発行手続きに必要なものは?と障害者手帳に有効期限はあるの?について調査してまとめました。
今回まとめたのがこちら▼
障がい者手帳を紛失!再発行手続きに必要な物は?
障がい者手帳の再発行には、本人確認書類と写真が必要になります。 忘れてしまうと再発行の手続きができなくなるので、間違いがないよう申請を進めて行ってください。
障がい者手帳の再発行方法と必要な物は?
障がい者手帳の再発行に必要な物は、以下の二点です。
再発行にかかる期間・料金は?
障がい手帳の再発行にかかる期間は1ヶ月から1ヵ月半程度です。 料金は、初めて発行した時と同じで再発行にかかる料金は無料です。
ただし、市区町村によっては異なる場合があるため再発行の際は事前にもよりの自治体にお問い合わせください。
障がい者手帳に有効期限はあるの?
障がい者手帳は身体障がい者手帳、精神障害保健福祉手帳、療育手帳によって有効期限は異なります。
身体障がい者手帳
身体障がい者手帳は、身体障がい者福祉法が定める身体障がいがある方に対して、都道府県や政令指定都市、中核都市が交付する手帳で原則として更新の義務はありません。
しかし、障がいの状態が軽減されるなど障がいの変化が予想される場合のみ交付から一定期間後、再認定を実施するケースもあるので注意しましょう。
精神障がい者保健福祉手帳
精神障がい者保健福祉手帳とは、何らかの精神障がいによって長期にわたり日常生活や社会生活への制約がある方を対象とした手帳です。
精神障がい者保健福祉手帳は更新の義務が交付されてから2年ごとに更新する必要があるので注意しましょう。
精神障がい者保健福祉手帳の更新に必要な書類
精神障がい者保健福祉手帳の更新に必要な書類は以下のようになります▼
療育手帳
結論からいうと、「療育手帳」に有効期限はありません。
養育手帳は、知的障がいがあると判定された方に交付される障がい者手帳です。
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まとめ
今回この記事での「障がい者手帳を紛失!再発行手続きに必要な物は?」では、身体障がい者手帳・精神障がい者保健福祉手帳・療育手帳いずれにおいても、本人確認書類・写真の2点が必要になります。
「障がい者手帳に有効期限はあるの?」では身体障がい者手帳は原則、更新の必要がありません。
精神障害者保健福祉手帳は、交付されてから2年ごとに更新する必要があります。
療育手帳では、有効期限はありませんが18歳未満の場合は、18歳に達した時点で更新の判定を受け、手帳の書き換えが必要になります。 また18歳未満の方の場合は3歳・6歳・12歳ごとに年齢更新の判定を受けることが必要になります。
それでは今回はここまでとさせて頂きます。 参考にして頂ければ嬉しいです。
最後まで読んで頂きありがとうございました。
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